今さら聞けない、レベル4解禁の話|前編

2022/11/30

2022年12月5日より、ドローン関連の航空法が施行され、国内においてレベル4の飛行が認められるようになります。では、そもそも「レベル4解禁」とは何なのか、レベル4が解禁されることで何が変わるのか、前編・後編に分けて、解説します。

レベル1・2・3と、レベル4の違い

日本でドローンを飛ばすためには飛行許可・承認が必要であり、飛行させる方法や場所によって操縦技能や機体の安全性能が異なるため、飛行承認の基準がレベル分けされています。

このうち、レベル4の飛行とは、『有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行』を指しており、今までは飛行させること自体ができませんでした。

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478580.pdf

12月5日から、これまで禁止されていた有人地帯(第三者上空)での飛行が可能となるほか(都度、許可・承認は必要)、後述する要件を満たしていれば、空港周辺、高度150m以上、人口密集地の空域、夜間飛行・目視外等の飛行毎の許可・承認が原則不要になります。
(ただし、あくまでも原則であり、飛行要件によっては細則等がありますのでご注意ください)

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)

レベル4の飛行に必要な条件とは?

レベル4に添った飛行をさせるためには、以下の3つの要件に準じている必要があります。

①「ドローンが機体認証(新設)」を受けた機体であること

機体認証には、【型式認証】と【機体認証】があり、【型式認証】は主に量産機、【機体認証】は主に自作機の事を指しています。どちらも第一種、第二種があり、第一種の機体認証を受けてはじめて、レベル4飛行が許可されます。

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)

②「操縦ライセンス(新設)」を有する者が操縦すること

新設される操縦ライセンスは、【一等免許】【二等免許】があります。レベル4の飛行許可・承認を受けるためには、【一等免許】が必要です。
【二等免許】は、レベル3までの飛行方法のうち、「DID上空の飛行、夜間飛行、人や物との距離が30m未満」などは承認が不要となるほか、「空港周辺、高度150m以上、イベント上空、物件投下、危険物輸送」などの飛行申請の審査が一部省略されます。

【一等免許】は、二等免許の内容に加え、レベル4の飛行方法での申請が許可・承認されるようになります。

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)

なお、JUIDA認定スクールをはじめとした民間の技能資格取得者は、登録講習機関で国家ライセンスカリキュラムとの差分を受講することで実地試験が免除されます。

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)

③「運航ルール(拡充)」に従うこと

安全の確保を目的に、すべてのレベルにおいて飛行時の【共通ルール】が拡充されるとともに、【レベル4飛行に必要となる運航管理体制】が追加されました。
【共通ルール】には、現行も飛行毎の許可・承認が必要な条件として求めているもののほかに、許可・承認を得る必要のない飛行の場合も対象となっているものがあります。
【レベル4飛行に必要となる運航管理体制】は、運航形態に応じた安全対策が必要となります。

出典:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(国交省)

ここまで、ドローン関連の航空法におけるレベルの違いについてご説明してきました。
後編では、レベル4解禁で社会はどう変わるのかをお伝えしていきます。

後編はコチラ

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